土浦商工会議所女性会規約
(目 的)
第 1 条 本会は会員相互の親睦と啓発をはかり、女性の経済認識を広めて企業経営に役立てることを目的とする。
(名 称)
第 2 条 本会の名称は土浦商工会議所女性会と称する。
(事 務 局)
第 3 条 本会は事務局を土浦商工会議所におく。
(会員の資格)
第 4 条 本会の会員は土浦商工会議所の会員、またはその家族である女性をもって組織する。
(事 業)
第 5 条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
- 2.経済問題、経営等に関する講演会、研究会、懇親会等の開催。
- 3.各地商工会議所女性会との交流提携。
- 4.先進事業所等の視察見学。
- 5.その他必要な事業。
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員をおく。
- (1)会 長 1名 (4)会 計 1名
- (2)副 会 長 4名以内 (5)監 事 2名
- (3)理 事 若干名
(役員の業務)
第 7 条 会長は女性会を代表し会務を総括する。
- 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
- 3.理事は業務を執行する。
- 4.会計は女性会に関する金銭の出納を管理する。
- 5.監事は会計を監査する。
(役員の選出)
第 8 条 理事及び監事は総会において会員の中から選出する。
- 2.会長、副会長、会計は理事の互選とする。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(顧問及び参与)
第 10 条 女性会に顧問及び参与をおくことができる。
- 2.顧問及び参与は理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(評 議 員)
第 11 条 女性会に評議員をおくことができる。
- 2.評議員は会長経験者とする。
- 3.評議員は女性会の目的達成に必要な事項について会長の諮問に応ずる。
- 4.評議員は必要の都度会長が招集する。
(会 議)
第 12 条 会議は総会及び理事会とする。
- 2.会議は会長が招集し議長となる。
- 3.通常総会は毎年6月までに開催する。
- 4.臨時総会は理事会で必要と認めたとき又は会員の1/3以上の請求があったとき招集するものとする。
- 5.理事会は必要の都度会長が招集する。
(経 費)
第 13 条 女性会の経費は会費及び補助金、その他の収入で支弁する。
- 2.会費の額及び徴収方法は総会において決定する。
(会計年度)
第 14 条 女性会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑 則)
第 15 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会で定める。
(付 則)
この規約は昭和50年11月4日から施行する。
- 平成6年4月21日一部改正。
- 平成9年7月 3日一部改正。
- 平成13年5月24日一部改正







