新型コロナウイルス感染症特別貸付 (無利子・無担保融資 ※実質)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
<ご利用いただける方>
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
<融資限度額> 6,000万円(別枠)
<利率> 基準利率 ※ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、
4年目以降は基準利率 「実質無利子化」についてはこちら
詳しくは、日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。
マル経融資 (小規模事業者経営改善資金)新型コロナウイルス対策マル経
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
<ご利用いただける方>
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方(※)※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。
<ご融資限度額>
通常のご融資額 + 別枠1,000万円
<利率>
【当初3年間】 特別利率F - 0.9%(別枠の1,000万円以内)(注)
【4年目以降】 特別利率F
<ご返済期間(うち据置期間)>
設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金 7年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))
(注)①「特別利率F-0.9%」の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。
②一部の対象者については、特別利率F-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となります。
詳しくは、日本政策金融公庫ホームぺージをご覧ください。
マル経融資・新型コロナウイルス対策マル経への利子の補給について
小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)・新型コロナウイルス対策マル経への利子の一部を当所が独自に補給いたします。
<利子補給対象期間>・令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に借り入れた資金で、その資金にかかった1年間の利子について対象。
<利子補給率>・借入額の年利1.0%以内。
<利子補給要件>
・直近3ヶ月の受注高あるいは売上高が前年比で5%以上減少している者。
・直近3ヶ月の粗利益が前年同期比で5%以上減少している者。
・当所会員事業所であり会費未納のない者。
※新型コロナウイルス対策マル経については、要件に合致していれば可。借換後の利子補給については、借増分のみ補給。
<利子補給可能融資限度額>
・融資総額2億円を限度とする。
●パンフレットはこちら
新型コロナウイルス感染症対策融資
融資対象者
・県内に事業所を有する中小企業者
・次の①~③のいずれかに該当し,市町村長の認定を受けた者※1
売上高等が前年同期比で
①5%以上減少※2(セーフティネット保証5号)
②15%以上減少(危機関連保証)
③20%以上減少(セーフティネット保証4号)
※1 セーフティネット保証・危機関連保証の認定は事業所所在地(原則)の市町村窓口で受けられます。認定のための様式や詳細については各市町村にお問い合わせください。
※2 国が指定する業種が対象となります。
詳しくは中小企業庁HP→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
融資条件
資金枠※併用可 |
新型コロナウイルス感染症対応資金枠 |
県単独枠 |
融資限度額 |
6,000万円 |
2,000万円 |
融資期間(据置期間) |
設備資金・運転資金・併用10年以内(5年以内) |
設備資金・運転資金・併用10年以内(5年以内) |
融資利率 |
3年以内:年1.3%
3年超5年以内:年1.4%
5年超7年以内:年1.5%
7年超10年以内:年1.6% |
3年以内:年1.3%
3年超5年以内:年1.4%
5年超7年以内:年1.5%
7年超10年以内:年1.6% |
利子補給 |
3年間10/10補給(※3) |
なし |
信用保証料率 |
0.85% |
0.70%又は0.80% |
信用保証料の補助 |
10/10又は5/10補助(※3) |
なし |
経営者保証の免除 |
あり(※4) |
なし |
資金使途 |
経営の安定に必要な資金 |
借換え |
民間金融機関の信用保証付き融資を本制度へ借換え可能(※5) |
※3 利子補給・保証料補助を受けられる条件
①個人事業主(小規模事業者)
→売上高等5%以上減少で,利子3年間10/10補給,保証料10/10補助
②個人事業主(①を除く)・法人
→売上高等5%以上15%未満減少で,保証料1/2補助※利子補給なし
→売上高等15%以上減少で,利子3年間10/10補給,保証料10/10補助
※4 次の①及び②を満たす場合には,信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができます。
①直近の決算書が資産超過であること。
②法人と代表者との関係において,法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており,法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与,配当,オーナーへの貸付け等)について,社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
※5 原則として,責任共有制度の対象となる保証については,責任共有制度の対象外となる保証で借換えできません。ただし,新型コロナウイルス感染症対応資金枠については,次の①又は②の保証を責任共有制度の対象外となる本制度の保証で借換えることができます。
①令和2年1月29日以降から本制度取扱開始日までに融資実行された責任共有制度の対象となる保証
②責任共有制度の対象となる本制度の保証
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上が急減するなかで、公的融資制度や民間金融機関から融資を受けられなかった中小企業者・小規模事業者を対象に県と市町村が協調して、事業継続に必要な資金を無利子・無担保で貸付を行うものです。
貸付対象者
県内に事業所を有し,事業を営んでいる中小企業・個人事業主で,次のいずれにも該当する者
①2019年12月末までに事業を開始しており,今後も継続する予定であること
②2020年1月から12月のうち,2019年同月比で1か月の売上が50%以上減少している月があること(昨年中に創業した場合は,月平均で50%以上減少していること)
③公的融資制度や民間金融機関による融資を受けられなかったこと
④県税・市町村税について,原則として未納がないこと
⑤暴力団等反社会的勢力ではないこと 等
※対象業種は,中小企業信用保険法第2条に規定する業種として,幅広く対象とします。
貸付条件
貸付額 上限200万円/事業者(県3/4、市町村1/4)
《計算方法》原則として, 前年売上×1/2-(対前年売上▲50%以上の月売上×6ヵ月)
※上記により,当座の事業資金を貸付け。昨年中に創業した場合等は別途計算
貸付期間 10年以内(据置5年以内) ※10年を限度に1回の延長可
貸付利率等 無利子・無担保
保証人 代表者保証(法人の場合)
償還方法 原則、半年賦または一括
申請期間
令和2年5月11日から令和3年9月30日まで
資金使途
事業の継続に必要な資金
・茨城県ホームページはコチラ
・中小企業事業継続応援貸付金チラシ
詳しくは、商工振興課までご連絡ください。